神奈川県海水浴場等に関する条例(神奈川県)
2011年01月14日 カテゴリ:条例
(平成22年5月15日施行)
(目的)
第1条 この条例は、海水浴場、その他の遊泳場、プール及び更衣休憩所について、公衆衛生及び公衆の危険防止上必要な事項を定めることを目的とする。
第7条 何人も、海水浴場の開場時間中は、当該海水浴場内(次条第1項の規定により設けられた喫煙専用区域を除く。)において喫煙をしてはならない。
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(平成22年5月15日施行)
(目的)
第1条 この条例は、海水浴場、その他の遊泳場、プール及び更衣休憩所について、公衆衛生及び公衆の危険防止上必要な事項を定めることを目的とする。
第7条 何人も、海水浴場の開場時間中は、当該海水浴場内(次条第1項の規定により設けられた喫煙専用区域を除く。)において喫煙をしてはならない。
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