(明治三十二年三月二十九日法律第九十五号)
第一条 遭難船舶救護ノ事務ハ最初ニ事件ヲ認知シタル市町村長之ヲ行フ
なお海洋ごみに関する事項は,第2章漂流物及沈没品 第二十四条〜第三十条を参照。特に障害物となる漂流物の市町村長への引き渡しが第二十九条に記載されている。
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