遺失物法
2011年08月17日 カテゴリ:省庁
(平成十八年六月十五日法律第七十三号)
遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の全部を改正する。
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 拾得者の義務及び警察署長等の措置
第一節 拾得者の義務(第四条)
第二節 警察署長等の措置(第五条―第十二条)
第三節 施設における拾得の場合の特則(第十三条―第二十六条)
第三章 費用及び報労金(第二十七条―第三十四条)
第四章 物件の帰属(第三十五条―第三十七条)
第五章 雑則(第三十八条―第四十条)
第六章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
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